社判

事業承継のためのM&Aで、大きな山場ともいえるデューデリジェンス手続きが一段落つけば、いよいよ完結・終盤の段階へ向かいます。
M&Aを行う複数の企業間で、終局的な合意を取りまとめるものが、M&A最終契約書です。

それでは、この最終契約について以下、具体的に解説いたします。

M&A最終契約とは?

M&A最終契約とは、事業承継などの目的でM&Aを行う企業間で、基本合意やデューデリジェンスなどの重要手続きを経た後に締結する、法的な強制力・拘束力が伴う合意をいいます。

最終契約のことを指して、「DA」と略されることもあります。「DA」は、英語でDefinitive Agreement(最終的な合意)の頭文字をとっています。

M&Aでの売り手側と買い手側の企業間で、お互いに意思表示の合致がみられたことをもって最終契約が成立します。法的には、契約書の存在が契約の成立要件となるわけではないからです。

ただし、大きな金額が動く重要な契約であるため、合意内容を事後的に参照できるようにし、万が一のトラブルの場合には客観的な証拠とする目的で、当事者間において必ず契約書を取り交わします。

M&A最終契約における仲介会社等の役割

この最終契約書の作成においても、M&A仲介会社やアドバイザリーが重要な役割を果たします。

もし仮に、最終契約書の内容に不備や誤記、曖昧さや誤解を与えかねない表現などが残っていると、M&Aの相手方に後で付け込まれて、トラブル時や裁判などで不利な扱いを受けたりするリスクがあるためです。

法律や判例などを踏まえて、法的リスクやトラブルが顕在化した場合に備えた契約条項を緻密に整備した上で、お互いの利害を納得ずくまで調整する交渉を進められるかどうかが、最終契約書作成の腕の見せ所といえます。

最終契約書の文面を整備するにあたっては、M&Aの交渉に精通した弁護士などの法律専門家によるサポートが必須であり、評判の良いM&A仲介会社・アドバイザリーは、そのような専門分野に長けた優秀な弁護士と提携を結んでいるものです。

最終契約書に明記されることが多い具体的な内容

最終契約書の条項に記載される内容としては、主に「売買条件」「手続条項」「表明保証条件」「前提条件」「遵守・誓約条件」「補償条件」「解除条項」「一般条項」などの種類に分類することができます。

以下、順を追って具体的に説明します。

売買条件とは?

最終契約書において、売買条件の定めは最重要ともいえる項目です。

M&Aの当事者となる企業やその事業内容、M&Aの目的(事業承継)などを具体的に定義し、特定した上で「合併」「株式譲渡」「事業譲渡」などのM&Aを成り立たせる条件を明確にし、最終的に合意の取れた売買価格と、その支払期日(クロージング年月日)を定めています。

デューデリジェンスの結果、売り手企業に会計面や法的側面などでの問題が将来的に表面化するリスクが少ないと考えられれば、売買価格は高くなる傾向があります。

反対に、問題が表面化するリスクが高く、売り手企業の信用力が疑わしい状況だけれども、あえて買い手企業がM&Aに応じる場合には、売買価格が安く抑えられることが多くなります。

なお、最終契約時点とクロージング時点で、売り手となるM&A対象会社の企業価値が無視できないほど変動する場合に備えて、価格調整条項を設けることもあります。

手続条項とは?

M&Aを無事に完結させるまでの適正な手続きを双方当事者が誠実に踏むべきことが定められた条文です。後述する「前提条件」などを事前に満たすための手続きについて定められます。

前提条件とは?

最終契約後のクロージングが実行されるための法的条件です。この前提条件が満たされない限り、M&Aが最終的に成立することはありません。

たとえば、建設業や古物商など、法律(各業界の業法)で定められる主務官庁の許認可を得ることが、事業遂行の法的条件となっている場合は、その許認可の取得が前提条件となります。

また、比較的大規模なM&Aが進められる場合、独占禁止法(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)の規制に引っかかることがありえます。この場合は、公正取引委員会への届け出が、最終契約書の前提条件として盛り込まれることになります。

なお、後述の「表明保証条件」や「遵守・誓約条件」までひっくるめて、広義の前提条件として分類する見方もあります。

表明保証条件とは?

表明保証とは、平たくいえば、最終契約に先立って行われたデューデリジェンスで、売り手企業が提供した情報が正確であり、虚偽がないことを示すものです。

もしも、会計上や法的側面などにおいて、事後的に重大な問題が発覚した場合に、損害賠償請求や契約解除などの法的責任を問ううえでの根拠となる条件です。

本来はM&Aの相手方としてふさわしくないにもかかわらず、重大な問題点を隠して事業承継などを不正に進めることをあらかじめ防止する役割を果たします。

遵守・誓約条件とは?

最終契約を結んだ後、クロージングに至るまでの期間中に、売り手企業が守らなければならない契約条項を指します。

たとえば、大規模なリストラなどの重大な経営判断や、資産処分、競業行為などを禁止する条項などが、最終契約書の遵守・誓約条件に該当します。

補償条件とは?

補償条件とは、前述した表明保証条件や遵守・誓約条件に違反した局面で、M&Aの相手方当事者に対して、損害賠償請求などの法的責任を問える事実が明らかとされた条項を指します。「賠償条件」と呼ばれる場合もあります。

ただし、過度で合理性に欠けた責任追及を防ぐため、補償条件には、損害賠償の上限額や、請求期限なども併記して定められることが大半です。

解除条項とは?

補償条件とほぼ並列に定められる扱いで、前述した表明保証条件や遵守・誓約条件に違反した局面で、M&Aの最終契約そのものを解除できる旨が記載されています。

M&Aにおける解除に関する項目は、一方に明らかな表明保証違反があった場合や、遵守事項に反した行動があった場合に、もう一方が契約を解除することができる旨を記載するものです。

一般条項とは?

およそ、世の中のM&Aにおいてほぼ共通して定められる内容の条項を指します。
たとえば、最終契約書の中の次のような条文が一般条項として分類されます。

  • 秘密保持に関する条項
  • 競業避止に関する条項
  • 売り手企業の役員・従業員の処遇に関する条項
  • 売り手企業の代表者の個人保証など、法的担保に関する条項
  • M&Aの事実を公表する予定の年月日
  • M&A契約の当事者間の費用負担
  • 天変地異や戦災など、不可抗力でM&Aが達成できない場合に関する定め
  • 合意管轄裁判所
  • M&Aで取り交わす他の書面との違い

    書類の確認
    最終契約書の前にも、M&Aに関連して取り交わす書面がいくつもあったはずです。
    これらの書面の性質を知ることで、最終契約書との違いを浮き彫りにしながら、理解をより深めることができるでしょう。

    M&A仲介・アドバイザリー契約書

    M&A仲介・アドバイザリー契約は、M&Aの相手方を見つけ、最終的にM&Aを実現させるために専門家からサポートやコンサルティングを受けるための契約です。

    この契約はM&A仲介会社・アドバイザリー会社との間で、法的強制力・拘束力を伴いますので、違反した場合には債務不履行に基づく損害賠償などの法的責任に問われることがあります。その点ではM&A最終契約と同じです。

    ただし、M&Aの当事者ではなく、いわば支援者・サポーターとしての仲介会社・アドバイザリー会社と交わす初期段階の契約である点が異なります。

    基本合意書との違い

    基本合意書は、M&Aの売り手企業と買い手企業、双方の経営者の直接面談後に、その面談などで擦り合わせたM&Aに関する合意内容を取りまとめた書面です。

    一般的には、デューデリジェンスの手続きに先立つ段階で交わされます。

    基本合意書は、デューデリジェンス後に取り結ぶ最終契約書と比較したとき、内容面でほぼ一致しているか似通っている場合が多いです。なぜなら、そのM&Aにおいて、初期段階で大筋において合意が取れた事柄について記録するものだからです。

    ただし、デューデリジェンスの手続きにおいて、M&Aの売り手企業において、会計面・法的側面・事業面などで無視できない問題点が見つかった場合に、買い手企業がそのM&Aの基本合意を無かったことにしたり、買収条件を見直したりする選択肢を握っておく必要があります。

    よって、デューデリジェンス前に取り交わす基本合意書は、法的な強制力・拘束力を伴わせないことがほとんどです。

    つまり、一方の当事者が基本合意書を破棄したとしても、損害賠償責任などを負うことはありません。そうした法的効果の点で、デューデリジェンス後に取り交わし、法的強制力を持たせる最終契約書とは大きく異なります。

    秘密保持契約書

    秘密保持契約は、M&Aの当事者となろうとする企業同士で、これから進めていくM&A手続きの中で、営業秘密や顧客個人情報など、相手方企業の秘密を知り得た場合に第三者へ開示したり漏らしたりしないことを確約するものです。

    M&Aの当事者間で取り交わし、しかも法的強制力を伴う点で、最終契約書との共通点があります。ただし、秘密保持契約も非常に重要な法的合意とはいえ、M&Aそのものの本筋ではなく、いわば傍流に位置づけられる点では、最終契約と異なります。

    株式譲渡(売買)契約書

    株式譲渡ないし売買契約書は、M&Aの条件として、売り手企業の株式の一部または全部を、買い手企業に譲り渡す(売り渡す)ことの合意をとりまとめ、予約する法的契約です。

    株式とは、会社の持ち分を細分化したものであり、発行済み株式総数に占める割合で、その支配力が決まります。

    ある企業の発行済み株式総数の過半数を取得した企業は、その企業の親会社となります(発行済み株式のすべてを取得した場合は「完全親会社」と呼ばれます)。このような親子会社の関係を築くことがM&Aの手段とされることもあります。

    株式譲渡契約書は、M&Aの当事者間で取り交わし、法的強制力を伴う点で、最終契約書との共通点があります。ただ、株式譲渡自体はM&Aそのものではなく、あくまでM&Aの条件の一部である点で、最終契約書とは役割や位置づけが異なるといえるのです。

    企業間の合併契約書や事業譲渡契約書なども、M&Aの条件面に関する法的合意ですので、株式譲渡契約書と同様の取り扱いとなります。

    もっとも、株式譲渡契約書や合併契約書などの法的書面をもって、最終契約書に代替する扱いとする場合も少なくありません。

    まとめ

    最終契約は、M&Aに関する両者の話し合いの末、導かれた結論に法的な強制力・拘束力を伴わせるものです。

    条項の内容に間違いや不足があったり、誤解を生じさせかねない表現が含まれていたりすると、後々になってトラブルに発展しかねません。下手をすると、M&Aの効力そのものが法的に疑われる事態にまで至るリスクすらあります。

    そこで、M&A仲介会社・アドバイザリーといった専門家の助言を仰ぐことが重要なのです。

    事業承継総合センターでは、経営者の皆さまにとって適切な仲介会社やアドバイザリーをご紹介する事業を展開しています。ぜひ一度お問い合わせください。

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