税金表示

一般的に、会社を売却する際には売り手側の会社が買い手側の会社から株式や現金を対価として受け取ります。

しかし、このような株式や現金の譲渡益は、売り手側の会社が全て獲得できるということではありません。
というのは、税金がこのような株式や現金の譲渡益にはかかるためです。

会社を売却する際にかかる税金とは?

電卓を持つ
基本的に、会社を売却する際は株式譲渡で行われます。

株式譲渡は一種のM&Aで、相手側の会社が持っている全ての株式を買い手側の会社に譲り渡すことによって経営権を譲るというようなものです。

会社を売却する際に、事業の他に会社の支配権までを譲り渡す時は、住民税や所得税、法人税などの税金がかかります。

税金は、株主が法人か個人かによって違ってくるため十分に把握しておきましょう。

住民税

個人株主の時は、5%の住民税がかかります。

所得税

個人株主の時は、所得であると売却した対価は見られます。

相続税は所得額によって変わりますが、一般的に会社を売却する際は15%(正しくは復興特別所得税を合計して15.315%)かかります。

そのため、個人の株主の時は、住民税と所得税を合計すれば20%くらいかかります。

法人税(法人の株主のケース)

一方、法人の株主の時は法人税がかかります。
法人税は、会社を売却した際の儲けに対して29%~42%くらいかかるため、住民税と所得税を合計したものよりも税率は高くなるでしょう。

会社を売却する際の節税方法とは?

ここでは、会社を売却する際の節税方法についてご紹介します。

税額そのものを少なくする

この方法は、交際費の利用など以外に、税額控除を使用することによって節税するものです。

この税額控除の制度は、国が指定した設備などを買った会社は税額が安くなるものです。

特別償却を利用する

特別償却は、税額控除と同様に、国が指定した設備などを買った会社が経費を早めに処理できるものです。

なお、税額控除の時は税金そのものが安くなりますが、特別償却は経費が設備投資した年は多くなっても、次の年度からは少なくなるため、合計では同じになります。

しかし、税金を納める時期が遅くなると会社の資金繰りがその分楽になるため、中小企業にとってはメリットが大きくなります。

会社の株式を売却する際の節税方法とは?

ここでは、会社の株式を売却する際の節税方法についてご紹介します。

退職金を利用する

会社の株式を売却する際は、多くの経営者が退任することを考えているのではないでしょうか。

このような時は、有効に退職金を利用することによって、かかる税金の内訳は非常に違ってきます。

例えば、10億円で会社の株式を売却する際は、売り手側の会社は10億円から手数料、株式取得費を差し引きした譲渡益に対して所得税が約20%かかります。

しかし、例えば、7億円で会社の株式を売却して、経営者が退職金として残りの3億円をもらうこともできます。

買い手側の会社としては同じように10億円を支払っていますが、経営者の退職金の3億円は会社の経費扱い(損金)になるため、税金の負担が将来的に軽くなることがあります。

このようなことを考慮すると、交渉して譲り渡す金額を値上げする余地ができることもあります。

会社によって退職金の相場は違っていますが、一般的に、最後の報酬月額に功績倍率と勤続年数を掛けたものになります。

なお、一般的に経営者の功績倍率は3倍になります。

事前配当を利用する

会社の株式を売却する際は、売り手側の会社の余剰現預金を資金として配当で還元した後に株式を売却する方法があります。

この方法は、配当として譲り渡す価格の一部を受け取ることによって、「受取配当の益金不算入」制度を使うものです。

なお、配当を子会社から受け取った時は課税対象にならないため、最終的に会社の株式として手元に残る金額が多くなることがあります。

「5%取得費」を利用する

取得費が会社の株式を売却する際にわからない時は、譲り渡す価格の5%相当額にすることも例外的に認められています。

例えば、10億円で会社の株式を売却した際は、10億円の5%の5000万円を取得費にすることができます。

そのため、売却した時の儲けが少なくなるため、最終的に税金の負担が軽くなることがあります。

まとめ

ここでは、会社を売却する際にかかる税金や節税方法についてご紹介しました。
経営者が会社を売却する際の税金について知りたい時や節税方法について知りたい時は、ぜひ参考にしてください。

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