退職金

自分の会社がM&Aで売却された際、従業員としては自分たちが今後どのようになるか非常に心配になるでしょう。特に、M&Aで会社が売却された際に退職金がどのようになるか気掛かりになることが予想されます。
ここでは、M&Aで会社が売却された際の従業員の退職金扱いについてご紹介します。

M&Aによる売り手側の従業員への退職金扱い

買い手側は、M&Aのために売り手側の従業員が会社を辞めたり、従業員の意欲が下がったりして、能力のある従業員が会社を辞めることを非常に心配しています。

M&Aによって従業員が多くなり過ぎる際は、雇用をコントロールするために買い手側の会社としては従業員を少なくしたいと考えるでしょう。

しかし、従業員を辞めさせることは日本の法律においては厳しく規制されているため、退職金を割増にするなどして退職する人を募る会社が多くあります。

また、事業譲渡と株式譲渡で退職金の取り扱いが違うため、それぞれご紹介します。

事業譲渡

事業譲渡は、売り手側が会社を売却する際に、売り手側の企業資産なども買い手側の会社に移るため、売り手側の従業員は、買い手側の会社と雇用契約を新しく結ぶようになります。具体的には、売り手側の従業員は、転籍同意書を買い手側の会社と取り交わして、雇用契約を新しく結ぶようになります。

事業譲渡の際は、従業員は売り手側の会社の退職金制度での退職金を要求できる権利があります。

また、売り手側の会社の退職金分を、売り手側の会社で払っておくなどが必要になります。事業譲渡の際の退職金の取り扱いについては、実際には次のようないずれかの方法になるでしょう。

売り手側の会社で退職金を一旦払う

事業譲渡の際に売り手側の会社で退職金を一旦払って、買い手側の会社で退職金のルールがある際は、そのルールに従う流れがあり、この際は売り手側の会社としてはお金が多額に必要となります。

また、退職金の支給率が勤続年数によって増額するというような退職金のルールがあるため、従業員から苦情が出る時もあるでしょう。

買い手側の会社が退職金を支払う

買い手側の会社がM&Aの前に発生した退職金の債務を引き継ぐ時は、引き継ぎした退職金の債務と一緒に買い手側の会社が退職金を支払います。

この際は、事業譲渡の金額からM&Aの際に支払う退職金額に相当する金額を差し引きする、つまり、買い手側の会社は退職金の債務を引き継ぎする金額分のみ安くしてもらうようなことが行われます。

そして、退職金を計算する時に売り手側の会社の勤続年数が通算されるかなどについて、従業員から苦情がでる時もあるでしょう。

そのため、退職金の勤続年数についての考え方などは、十分に前もって検討しておく必要があるでしょう。

株式譲渡

電卓
一方、株式譲渡は、別の会社に株式が譲渡され、単純に経営権が変わることで従業員の雇用契約はそのまま引き継ぎされ、労働条件も基本的に同じであるため、そのまま退職金制度も引き継ぎされます。

従業員の退職金の支払いについて注意すること

従業員にとって退職金は非常に大切であり、M&Aによって退職金が少なくなることは買い手側の会社に対する不信に繋がります。

そのため、買い手側の会社はしっかりとM&Aについて従業員に説明した上で、退職金については可能な限り従業員が損をしないように配慮する必要があります。

退職金を計算する際の支払い

退職金を計算する際は、売り手側の会社のルールによって支払われます。買い手側の会社が退職金の債務を引き継ぎする際も、売り手側の会社のルールによって支払われるため注意しましょう。

所得税の勤続年数による控除額の違い

退職金をもらった人は税金が気がかりになるでしょう。普通の給与に比較して退職金は非常に税金が安くなりますが、所得税の控除額が勤続年数によって違ってきます。

具体的には、20年の勤続年数までは1年につき40万円、20年超の勤続年数では1年につき70万円がそれぞれ退職金から控除されます。株式譲渡の際は問題が特にありませんが、事業譲渡の際は別の会社に異動するようになるため勤続年数が引き継ぎされず、対策しなければ所得税の控除額で損をするようになります。

勤続年数の扱い

勤続年数は、所得税の控除額が関係するため可能な限り年数を継続したいでしょう。退職金を売り手側の会社の勤続年数とトータルして計算する際は、退職給与規定で明示することが所得税法第30条に関係する所得税基本通達30-10で決まっています。

そのため、買い手側の会社は勤続年数が引き継ぎできるようにする必要があります。

まとめ

ここでは、M&Aで会社が売却された際の従業員の退職金扱いについてご紹介しました。

買い手側がM&Aによる売り手側の従業員への退職金扱いを検討する際には、M&Aのために有能な従業員が会社を辞めることがないためにも、ぜひ参考にしてください。

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